弾スト・スリーブの保険適用

講演で先生は、弾性着衣への保険適用(療養費還付)制度
についてもお話されました。弾性着衣は高額ですが、
リンパ浮腫対策のためには「着用せざるをえない」のが頭の
痛いところです。

しかし、療養費還付の制度ができてからは購入代金の7割
(後期高齢者は9割)が戻ってくるのでありがたいことです。
この制度創設のために、先生方が特別なグループ(勝どきの会)
を結成し勉強会を開催し、多くの患者らの署名を集めて厚労省に
働きかけて下さったことには心の底から感謝の念を覚えました。

ところが・・・弾性着衣への療養費還付制度、運用にかなりの
バラつきがあり患者さんの間に不公平が生じています。
特に気になったのが“リンパ節郭清はしなかったが放射線/抗がん剤治療
でリンパ浮腫を発症”したケース。指示書を発行しない先生もおられるようです。

実は、厚労省の通達の文言を素直に解釈すれば指示書を出さない
のが「正解」しかし・・・リンパ節郭清の有無で保険適用に差を
つける合理性はあるのでしょうか?

むしろ10年以上も前の通達が現在の医学界の実情と合わなくなっており
そちらを改訂すべきでは?

質問したところ演者から返ってきた答えは・・・?
詳しくはコチラ
でお読みください


むくみよ、さらば!リンパレッツ

医療用弾性スリーブ・ストッキングのお店<リンパレッツ>店長のブログです。

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