原発性リンパ浮腫の方に朗報

先日ご来店の原発性リンパ浮腫のお客様との会話
「原発性のお客様は、健保からの還付がうけられなくて
大変ですよね」とお声をかけたら
「えっ?今は受けられますよ!私も申請します」・・・

でもなぁ、原発性の方も支給対象になるという公式の根拠がないものか
と探していたら見つかりました。厚労省の裁決が出ていたのですね。
という訳で・・・

先生方へ;原発性リンパ浮腫の患者さんにも指示書を書いてください
患者さまへ;保険組合に還付の申請をなさってください。

もし保険組合がつっぱねられた場合の対策もふくめて
詳しくはコチラ

原発性リンパ浮腫でも保険適用

先日ご来店の原発性リンパ浮腫のお客様との会話 「原発性のお客様は、健保からの還付がうけられなくて 大変ですよね」とお声をかけたら 「えっ?今は受けられますよ!私も申請します」 ・・・し、知らなかった(焦る店長) 今日調べ物していたら、最強の根拠が見つかりました。 なぁんと厚労省のホームページに、裁決の結果が 載っていました!! 普通、裁決の判断の効力は他の案件には及びませんが、 「通知に支給対象として記載されるリンパ節郭清 を伴う悪性腫瘍術後のリンパ浮腫とは別傷病であるが、 それらの発生機序、治療方針は共通のものであり、 数量も装着部位毎に2組とした限度額内であることから、 本件家族療養費の支給を認めるべきものと判断される のであり・・・」と明記されていること、そして 厚労省自身の判断(裁判ではなく行政不服審査) であることからして、今後これが療養費還付の実務 指針になっていくと思われます。 先生方へ;原発性リンパ浮腫の患者さんにも指示書を 書いてください 患者さまへ;保険組合に還付の申請をなさってください。 もし、保険組合がつっぱねたら「厚労省の通達でこんなのありますよ」と見せれば、大丈夫だと思います。 平成27年(健)第220号 平成27年11月27日裁決

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むくみよ、さらば!リンパレッツ

医療用弾性スリーブ・ストッキングのお店<リンパレッツ>店長のブログです。

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